ケンゴロウのブログ

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出産前後の年金免除について

※この記事に記載される年金という言葉は、「老齢年金」の事を指しております(2019/06/12時点)

 

今回の記事を書く事になったキッカケのツイート

黒宮@超ゆとり漫画家、君のアイコンを創るぞ? (@haruka_kuromiya) | Twitterさんからのありがたいお言葉に甘えて、画像載せます(´・ω・`)

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正直これだけでもう説明は十分だと思うのですが、一応FPを名乗る者として、私が感じた事を少しだけお伝え出来ればと思います。

免除分も受取額に全額反映される

保険料の納付が困難な第一号被保険者(障害年金受給者、生活保護受給者、自己都合以外の失業者など)の方も法定免除申請免除という制度があります。

そちらも救済措置なのですが、産前産後の制度と大きく違う所がありまして「受け取り年金額も減る」ということ。

「年金納めなくて良かったわーいわーい」

なんて思っていると

「あれ、他の人より受け取る年金少なくね…?」

なんて事になりかねません。その場合は追納という制度がありますので、以下のリンクからご確認下さい。

※詳しくはこちら↓日本年金機構のHP↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

産前産後期間の免除は、払わなかった分受取年金額が減るわけではないので、なおさら必ず申請したい制度ですね。

厚生年金の方も大丈夫

私が今回Twitterで感じたのは、第二号被保険者の方が

「なんだ、フリーランスの為の制度か…」

となってしまわないかと思いました。

会社勤めで、会社と保険料を折半で納めている第二号被保険者の方は、既に平成26年4月30日に今回と同じような制度が施行されています。

※詳しくはこちら↓年金機構のHP↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html

今回の改正で、第一号被保険者の方が追加になったのですね。

しかも第二号被保険者の方は健康保険料も免除になっていただと…!

第一号被保険者の方は出産手当金もないし、中々厳しい制度に感じてしまいますね。

それでも、第一号被保険者の方が産前産後期間の年金支払いが免除になっただけでも有難い制度だと思いますので、何度も言いますが「申請すること」をお忘れのないようにしましょう。

年金受給要件に注意

老齢年金の受給要件ですが、保険料納付期間が10年以上必要となります。

免除してもらってラッキー!なんて思っていると、その後実は年金を納めていなくて、通算10年払い込んでいなくて年金が受け取れないなんて事がないようにしましょう。免除してもらった意味が無くなってしまいます。(あまりないとは思うのですが…)

自分の年金の加入状況やもらえる金額の確認は、ねんきんネットやねんきん定期便を確認する、という事がまず基本になると思います。

※詳しくはこちら↓年金機構のHP↓

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20140421-05.html

まとめ

我が家は、21歳の時に長女が産まれております。正直、その時の細かい事なんて全然覚えていません。

一応会社員だったので、第二号被保険者だと思うのですが、出産一時金をどう受け取って、出産費用をどう払ったのかすら全く覚えていません…

当時は出産で年金の納付が免除なんて制度は無かったと思うのですが、もしあったとしても、確実に何も知らないままスルーしていたと思います。

周りの方や、役所の窓口、産婦人科の方なども出産を控える人たちに寄り添ってアドバイスが出来る社会になるといいなと思いますね。

 

私も今後FPとしてそういった方々の力になれますように。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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